妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
①受給資格の決定には、まず過去2年間の雇用保険被保険者期間をみます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。

質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
失業保険受給についてわからないことがあり、どなたか詳しい方教えてください・・・!
7月末をもって自己都合により会社を退職することとなりました。
雇用保険には2年5ヶ月加入しています。
再就職先が今の時点ですでに決まっており、9月1日付けで就職することになっています。
この場合、8月の1ヶ月間は失業期間として失業保険を受給できるのでしょうか。

ハローワークで初回の認定うける4週間以内に再就職するともらえるのかどうかよくわかりません。

どなかか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたく、
宜しくお願いいたします。
結論から言うとなんの手当てももらえないし、失業給付などの手続きをする必要もいっさいないです。
8月の1ヶ月間は無収入になりますが、今までかけていた2年5ヶ月の雇用保険は
次の就職にも引き継がれるので、また今度 失業した際に失業給付をもらえる可能性があります。

今、失業給付がもらえない理由は、既に就職先が決まっている人にはその資格がありません。
自己都合による失業の場合は、失業して失業給付の手続きをしてから7日間の待機期間があり、
そのあと3ヶ月の給付制限(無職期間)を待ってからでないと支給されません。
つまり自己都合で退職された方は3ヶ月半は何も支給はないのです。

再就職手当てについても失業給付の手続きをしてから、7日間の待機期間を過ぎた後の
1ヶ月間にハローワークまたは職業紹介業者の紹介で再就職が決まった場合、支給されます。
さらにその後の2ヶ月間はご自分で探して就職された場合も支給されます。
また再就職が決まった旨を内定先の会社に書いてもらい、ハローワークに提出し、
1ヶ月以上働いている状態が確認されなければ支給されませんよ。

今回は雇用保険の2年5ヶ月の加入期間を引き継いで再就職されても損はないと思いますよ。
失業保険の認定日について。これは毎月1回ぐらいのペースで通うことになりますか?
3月末で今の職場を退職して、半年ほどゆっくりしてからまた働こうかと考えています(次の職場のめどはついています)。できれば失業手当てを受給したいのですが、認定日がどのようなものなのかよくわかりません。必ず毎月1回決められた日にハローワークに通う必要があるのですか?月1回ペースじゃなければ、海外に数ヶ月滞在したいのですが。。。

これがいわゆる「求職中の状態」では無いということはよくわかっていますし、認定日までに3回の求職活動が必要なこと、認定日の変更が可能となる理由が限られていることについては、他の方の質問で勉強しました。

なので・・・

①認定日がどのようなペースで設定されているのかについて、ご存知の方教えてください!!

②また、今回の受給の有無は、この先いつかまた退職した際の受給に関わってきますか?例えば、受給額が減るとか、制約ができるとか。。。

分かりにくい文章ですみませんが、詳しい方よろしくお願いします。
認定日は決められた日と時間が指定(28日間隔)されますので通う必要があり、どのような活動をしたのかが必要になります。
当然ながら旅行は仕事ができる状況ではない事からパスポートで分かってしまう可能性がありますので、海外旅行を済ませてから失業手当の申請を行えばよいかと思いますよ。
失業保険について教えてください。
失業保険を受けるには会社を辞める際に貰う書類は何ですか?
宜しくお願いします。
①雇用保険被保険者証(細長いOCRみたいな用紙)
②離職票(B4くらいの用紙)
これを、退職時にどのように受け取るか
(郵送か、受け取りにいくか)を相談しておいた方が良いかと。

既に退職しているのであれば、退職手続きは退職日より
1週間以内に職安へ連絡(書類の提出)する
必要があるので、会社の担当者(総務?)に聞いてみてください。

①と②を職安の雇用保険適用担当部署へ提出すれば、
失業保険の認定を受けることができ、
(職安によっては説明会をひらいています)
待機期間終了後(会社都合なら7日間、自己都合なら3ヶ月)に
失業保険を受けることができます。

失業保険の認定が下れば、4週間に1度、職安へ向かい、
面談の上(就職活動しているか?就職していないか?などの確認)
自分が指定した口座に振り込みがあります。
失業保険について教えてください。
2月に4年勤めた会社を退職しました。離職票がなかなかこないのでとりあえずバイトを始めました。
先日離職票が届き中の書類を見ると、バイトをしていたら失業保険は原則としてもらえないそうです。
本人都合で辞めたので、3ヶ月待たないといけないのでバイトを始めてしまったのですが、
失業保険の申請はできないのでしょうか?
支給されだしてからは働いた日数分を引かれるだけのようですが、私の場合はもう無理ですか?
因みにバイト先には雇用保険はありません。
ハローワークに申請前ならアルバイトはできますよ。問題はありません。
ただし、申請する時点では失業状態であることが原則ですから辞めておかなければなりません。
また、申請の時にアルバイトなどをしていたか確認される場合がありますが、正直に答えれば以降の受給には影響はありません。
参考までに受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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