失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
それは受
給期間も含めてですか?
それから、自己都合の場合は
3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず
全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば間に合いますか?
あまり詳しくわからないため、
逆算のしかたがわかりません。
あわかりにる方、
よろしくお願い致します!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思います。
手続きの期限が1年だと聞きました。
それは受
給期間も含めてですか?
それから、自己都合の場合は
3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず
全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば間に合いますか?
あまり詳しくわからないため、
逆算のしかたがわかりません。
あわかりにる方、
よろしくお願い致します!
1年は微妙。雇用保険を1年支払ってないと行けなんです。在籍期間とは別です。かりに1年雇用保険支払っていたとして受給日数は90日。で自己都合はじじつじょう制裁状態で支給開始は約3か月後。
で有効期限は1年です。受給中に1年経過しても受給資格無くなります。 例えばしばらく働くつもりないと受給申請を8か月後におこなったら制裁で3カ月の受給制限かかるから この時点で11か月経過してるから1か月分くらいしか受給できなくなります。
。 半年後に申請したらほぼギリギリ満額できるかどうかくらいになってしまいます
で有効期限は1年です。受給中に1年経過しても受給資格無くなります。 例えばしばらく働くつもりないと受給申請を8か月後におこなったら制裁で3カ月の受給制限かかるから この時点で11か月経過してるから1か月分くらいしか受給できなくなります。
。 半年後に申請したらほぼギリギリ満額できるかどうかくらいになってしまいます
夫の扶養に入って1年7ヶ月、そのあと平成21年10月19日から、平成22年9月15日付けで会社を退職しました。仕事再開中は夫の扶養は抜けていました。9月15日付けの退職後、失業保険ももらわず夫の扶養の申請をし、
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
被扶養者の認定を受ける際に
扶養になった日を9月16日と記入し、
9月15日に退職した事を証明する書類を添付したのでしょうか?
もし添付しなければ通常、書類を受付けた日が認定日になります。
扶養になった日を9月16日と記入し、
9月15日に退職した事を証明する書類を添付したのでしょうか?
もし添付しなければ通常、書類を受付けた日が認定日になります。
退職する場合の出産手当金について
11月20日が出産予定日で10月20日に退職します。
産休は産前6週間前の10月9日からなのですが、今現在も働いています。
出産手当金は産休の期間に何日か働いていれば、退職した場合も貰えるということを知りました。
私の場合、
・今の会社に正社員として勤めて6年6ヶ月、その間社会保険(けんぽ)に加入
・退職後は夫の扶養(けんぽ)に加入予定
・産後何ヶ月後かに失業保険を貰う予定
このような場合でも、出産手当金は貰えるのでしょうか?
申請は今の会社を通して申請しなくてはならないのでしょうか?
今の会社に辞めてからもお世話になるのは気がひけてしまいます…
申請条件、方法等ご存知の方、ご回答お願いいたします。
11月20日が出産予定日で10月20日に退職します。
産休は産前6週間前の10月9日からなのですが、今現在も働いています。
出産手当金は産休の期間に何日か働いていれば、退職した場合も貰えるということを知りました。
私の場合、
・今の会社に正社員として勤めて6年6ヶ月、その間社会保険(けんぽ)に加入
・退職後は夫の扶養(けんぽ)に加入予定
・産後何ヶ月後かに失業保険を貰う予定
このような場合でも、出産手当金は貰えるのでしょうか?
申請は今の会社を通して申請しなくてはならないのでしょうか?
今の会社に辞めてからもお世話になるのは気がひけてしまいます…
申請条件、方法等ご存知の方、ご回答お願いいたします。
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
10月9日~20日までの12日間分の支給になりますね
勤務先を経由せず、所轄の協会けんぽに直接申請すればできます。
が、未消化の有給休暇は残ってないのでしょうか?
有給休暇を使用して満額給料を頂いた方が良いのではないでしょうか?
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
10月9日~20日までの12日間分の支給になりますね
勤務先を経由せず、所轄の協会けんぽに直接申請すればできます。
が、未消化の有給休暇は残ってないのでしょうか?
有給休暇を使用して満額給料を頂いた方が良いのではないでしょうか?
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