実習型雇用の6ヶ月間が終わって 正社員になる前に退職した場合 失業保険は貰えますか? 雇用保険は9月20日から入っていて 雇用契約書には3月19日まで働くことになっ
ています そこで双方の合意の上で正社員になるか決まるのですが それを拒んだ場合 契約期間満了による退職になるのか 自己都合退職になってしまうのか 僕は失業保険を貰えますか 雇用保険は過去に入っていたことはありません
あなたが、続ける事を強く希望したにもかかわらず、雇用契約が解除された場合は、契約期間満了による退職とみなされると思いますが、ご自身が拒まれた場合は自己都合退職となると思います。

失業保険は受給資格はあるのではないかと思いますが、離職票を受け取りご、ハローワークに離職票提出(失業手当受給請求)から7日間待機後、更に3ヶ月後からの受給になっちゃいますね・・・。
市府民税の減税について教えて下さい。年収は160万ほどです。
去年の2月末で退職して、同年11月から就職したのですが、バイトなども合わして年間所得を計算すると160万ほどでした。
そして大阪市から請求がきている市府民税が3期分で約12万です。余裕がないのでまだ払ってないのですが、高すぎて所得に見合っていないと思うので減税の方法などありましたら教えて下さい。

また、そういった相談ができる場所があれば教えて下さい。

ちなみにもうじき、個人で確定申告するつもりです。
失業保険ももらったのですがそちらも関係があるのでしょうか?
失業保険を入れた年収は200万を超えます。

みなさん、よろしくお願いします!差し押さえの書類まできて、ピンチですww
19年度の市府民税は、18年1月~18年12月までの所得に対して課税される税金です。市府民税は、1年遅れで課税されます。もし、質問者さんが19年度市府民税の1期、2期の各期約10万円ずづ納付されているのであれば、恐らく18年1月~18年12月までの所得が高かったと推測します。今回の場合は、18年の所得に対して課税し年税額を決定して年税額を4回で分割して納付できるよに、1期、2期、3期、4期と分かれているのです。(給料天引きの人は毎月天引きされるので12回ですが)
質問文に書かれている所得は、19年1月~19年12月までの所得ですので20年度の市府県民税として課税され請求されます。なので、18年の所得を来年に課税される市府民税の事を考えずに貯蓄しなかった質問者さんが悪いのですから、減税はできません。延滞金については、市(区)役所に相談すれば免除してもらえるかもしれません。ただ、差し押さえの書類が来たとの事ですが、電話催告などを無視していませんでしたか?もしそうなら、延滞金の免除も難しくなると思いますが。
私にできるアドバイスは、早急に市(区)役所に行って税金の納付について相談してください。相談に行けば、役所の人も相談に乗ってくれます。また、分割納付することも可能ですので、役所に行って聞いてみてください。そのまま放っておいて、何回も催告を無視していると本当に、給与や生保・預貯金などを差し押されますよ。


補足の件ついて
大阪の市税について、東京の市(区)役所で納付相談はできません。しかも、オンラインで繋がっていないので東京の役所の人は、質問者様の大阪の市税については何も分かりません。もし、東京の市(区)役所に大阪の市税の納付相談に行っても「大阪の市(区)役所に聞いてください」と言われるだけです。なので、もし大阪の市(区)役所に行けないのなら、大阪の市(区)役所に電話して事情を説明し納付相談をしてください。
失業保険は所得税の課税対象にはなりませんか?

失業保険受給中でも健康保険の扶養者にはなれますか?
失業保険に課税はないですよ。
私も今失業保険を受給していますが、ハローワークからもらったしおりにも書いてないですし、
聞いたこともありません。ですが、確定申告は受けた方がいいですよ。
健康保険のほうは、そもそも失業保険をもらっている間は扶養にはなれません。
ですから、前の会社の健康保険の任意継続になるか、国民健康保険に入らなければならないと思います。
実際、私も任意継続にしています。
初めて確定申告します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。

一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。

二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。

住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。

退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。

あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。

この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。

また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?

最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。

まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
情報を整理します。

①一月から三月末までは、A社で四月から十月まではB社で働き、以後はどの会社もついていない。
②二社の収入は併せて約170万円、源泉徴収額は、約33000円、社会保険料は、28万円。
③生命保険と個人年金に入っており、その合計額は約20万ちょっと。
④昨年35000円医療費を払っており一昨年も医療費を払っている。

質問としては…
Ⅰ:この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?それとも逆に払わないといけないでしょうか。

Ⅱ:また、住民税や国民年金を支払い終えてないと確定申告はできませんか?

Ⅲ:一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?

Ⅰ:170万円であれば102万円が給与所得控除の金額になります。以下所得控除として…

1,020,000 - 28万円(社会保険料控除) - 10万円(生命保険料控除一般および個人年金分)- 38万円(基礎控除) = 260,000円

以上差額26万円が課税所得金額になります。そこから所得税率5%(195万円以下は5%)を掛けると13000円となり源泉徴収税額33,000円と差し引きしても20,000円納め過ぎとなりその分が還付されます。(もちろん生命保険料控除は支払った方が控除の対象となりますのでそうでなければ15,000円の還付です。)

Ⅱ:確定申告自体はできます。ただし支払っていない国民年金などは社会保険料控除の対象にはなりません。


Ⅲ:医療費控除はその年の医療費のみが控除の対象です。したがって、平成22年分の医療費を平成23年分の確定申告として申告することはできません。

補足後

「ちなみに、確定申告前に国民年金や国保を支払えば、戻ってくる税金は増えますか?」

残念ながら、今回の確定申告にはつかえません。しかし、来年の確定申告もしくは年末調整として控除ができますので来年の申告には忘れずに申告しましょう。また、税務署にいかなくても電話で問い合わせることも可能です。親切丁寧に回答しますので不安要素がありましたら問い合わせるのも手です。

以上、間違っている可能性もありますので参考程度でお願いします。
離職票発行について
先月11月30日まで、飲食店勤務でしたが閉店の為失業しました。その際『会社都合』で辞め、離職票も発行してもらうように社員(私は保険加入のパート勤務でした)に伝えたところ本社から『離職票の発行に一ヶ月くらいかかる』と言われました。そのときはまだ離職票について詳しく分からなかったので深く考えなかったのですが、通常だと
会社が10日以内にハローワークに申し出

ハローワークが会社に離職票を発行

会社から私に離職票が郵送

なのですよね?
現在は家事手伝いをしながらインターネットや求人誌で職探し中ですが、もらえるのなら失業保険をもらってから新しい職につきたいと思っています。

長々となってしまいましたが、
「離職票発行に一ヶ月かかる」と言われたらやはり待っていたほうがいいのでしょうか?
事務所に電話確認しようか迷っています。。

よろしくお願いします!
他にも退職する人がいるのではないでしょうか。
まとめて処理したいため、待つように言われたのかもしれません。
退職者があなた1人だったら、早々と動いたかも。
でも離職票発行の手続きは退職から1ヶ月以内にしなければなりませんので、
来週になったら確認の電話をしたほうがいいと思います。
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