失業保険の手続きについて教えてください。1度失業保険の給付を受けてから、3ヶ所の会社で働き、その3つを合わせて2年弱の雇用保険加入期間がありました。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)

今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。

ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。

一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
こんにちは、、

私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました

本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります

そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです

もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。

私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました

重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います

①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります

雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)

それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です

そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください

病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます

”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します

受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります

「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください

最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
失業保険について質問です。来年5月まで正社員として働き、退社して子供を産みます。一年後くらいに再就職を探し、もし見つからなかった場合、
出産の為辞めたということで失業保険が貰えると聞いたのですが、この場合いつからいつまでもを基本に金額が計算されるのですか?
来年5月までに被保険者期間が12ヶ月あると仮定します。

本来は5月の離職から1年間が、雇用保険の求職者給付を
もらうための期限です(例外もありますが、1年とします)。

しかし出産などのために求職しないときは、その旨申し出て
この期限を伸ばしてもらうことができます。
1年求職しないのなら、期限を2年に延ばしてもらえるのです。
延長した期間が終わり、求職できる状態になったら改めて
ハローワークで求職者給付の申請をします。
それからも就職先が見つからず、失業の状態にあれば、
前の会社に勤めていた年数を基準にもらえる日数が決まります。

金額は離職する直前の給料6ヶ月分が基本です。
失業保険についてお伺いしたいのですが,この3月で働いて1年以上経ちましたが今年の4月末で仕事を退職することになりました(自己都合で)
そして5月から海外に1ヶ月間行くことを決めているんですが,その場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
通常,自己都合で退職した場合,失業保険が支給されるのは3ヶ月だと伺っておりますが,それまでの3ヶ月間,職安に1ヶ月に1回赴き,仕事探しをしている旨の活動報告をしないといけないと聞きました。
自分のように,退職後すぐに海外に1ヶ月間だけ行く場合,職安に足を運ぶことができませんが,その場合は失業保険はいただけないということになるのでしょうか?
また1ヶ月だけでなく長期で1年~日本にいない場合の失業保険事情もご存知の方がいらっしゃれば,よろしくお願い致します。
失業保険の受給手続きですが、1ヶ月後海外から帰ってからしてもOKです。1年間有効です。という事は長期で1年以上いないと言う事は失業保険の期限がきれるため、もらえないと言う事になります。
失業保険の延長手続きが出来るのはやもえない事情がある場合のみです。例えば妊娠して安静にしないといけない状態などのやもえない時です。
失業保険の「待機期間」について
どなたか詳しい方お願いします!

先日失業保険の手続きに行きました。
その際に受け取ったしおりによると、
資格決定日(離職票を提出した日です)→雇用保険説明会→初回認定日となっていますが、
アルバイトや就労を絶対してはいけない「待機期間」とはどこの部分なのでしょうか?

また、もしこの待機期間にアルバイトをしてしまったら、
今回の失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?

初歩的なことで恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。
待期期間とは、申請をした日を含めて7日間です。その間に収入の有無にかかわらず、仕事をした場合仕事をした日数分だけ待期期間が延長され、待期期間が終了しない限り、給付制限期間や給付対象期間ははじまりません。
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