雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。

長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。

「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。

社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。

失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。

という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。

そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?


横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。

病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)

上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。

■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。

■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。


すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。


本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。

・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。

Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。

長々と失礼しました。
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?

ご存知の方がおられましたらお教えください。
面倒なので有給休暇を消化したら、自己都合で辞めてくれ!ってのがアリアリです

私も過去に傷病手当貰ってましたが、肩身は狭いですが、当然の権利です

そもそも何故休職する前に、長引く前提で傷病手当の手続きしなかったのか、です

ミスですよ

とにかく、郵送のやり取りで良いので、診断書・傷病手当申請書類、出向くべきではありません。

アナタは病人なんです

休職中に、出社する必要ありません
失業保険は幾ら頂けますか?

月収270000
33歳、勤続4?5年
会社都合退職
(自主退職の場合も知りたいです)

色々なHPの計算機で調べましたが、金額がバラバラで困っています。
よろし
くお願い致します。
基本手当日額(y)の計算式は、賃金日額(w)が「4,640円以上11,740円以下」の場合、「y=(-3w^2+70,720w)÷71,000」となります。

まず、「賃金日額(w)=270,000×6÷180=9,000」となります。

この賃金日額(w)9,000を、上記の基本手当日額(y)の計算式に代入すると、基本手当日額(y)は5,541円となります。

基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者及び特定理由離職者の場合180日、一般離職者の場合90日です。

基本手当日額を満額受給した場合、特定受給資格者及び特定理由離職者では「5,541円×180日=997,380円」、一般離職者では「5,541円×90日=498,690円」となります。
失業中の身内について
私の兄ですが一昨年会社が倒産して無職になりました。
そこから失業保険を貰いながらまめに就職活動していたのですが受給期間中に決まりませんでした。
決して怠けてる訳ではなく本当に真面目に探しています。
現状貯金も尽きてしまい私が援助してあげている状態です。
しかし私は結婚しており妻子の生活もありますのでもう援助ができなくなってしまいました。
兄は現在家賃も滞納、支払わなければ今すぐ退去すれとの督促、ガスも電気も止まっているらしいです。
食事についてはこちらでなんとかしてあげています。
とにかく生活がままならない状況に陥ってます。
このような場合、国からなんらかの融資や貸付みたいな制度はないものでしょうか?

引きこもってたり怠けてるなら見捨ててもいいと思うのですが毎日頑張ってるので
出来るだけ力になりたいのです
そかし私にも限界があります。

このような事案に詳しい方アドバイス宜しくお願いします。
生活保護もあるけど、病気や障害が無いとまず受理してもらえないので、詐病でも良いので精神科を受診しましょう。

「毎日眠れない、頭の中で誰かに話しかけられる」とか根気強く医者に訴え掛ければ、何らかの診断書がもらえますので、それなら生活保護を受給申請しても門前払いにはなりません。

とにかく金がなきゃダメなんだったら、プライドかなぐり捨てて生活の基盤を建て直しましょう。
失業保険給付を受けるための被保険者期間についての質問です。
もらえる日数は90日でしょうか?180日でしょうか?
2004年9月1日~2007年9月末日までA㈱で正社員として働いておりました。
その翌月の
2007年10月1日~2009年12月末日までB㈱で正社員として働いておりますが業績不振により会社都合で年末退職です。
現在30歳です。
AとBは同一の事業主ではないので、いくら退職翌日に就職してその月から雇用保険に加入していたからといって算定基礎期間は5年ではなく2年なのでしょうか?
特定理由離職者ですので、求職活動をすれば翌月にいただける事は把握しております。
失業保険給付を受け取った事は一度もありません。
離職票は前回、交付を断っておりませんので交付されておりますがハローワークには申請しておりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
Aの離職票は必要ありません。
Bの離職票に記載されいる離職日前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額を算出されます。
被保険者期間は通算されます。
5年以上の被保険者期間30歳以上、会社都合の離職で180日間の支給がされます。

※離職票が届き次第、離職票等の必要書類を持参のうえ、ハローワークで雇用保険受給手続き及び求職登録を行い、説明会・講習会等へ確実に参加、手続きから概ね1ヶ月の認定日に求職活動証明を持って認定されれば5営業日以内に基本手当×認定日前日までの日数分が指定口座に振込されます。
失業保険の給付制限について
病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり)

会社に問い合わせたところ、
離職票の離職理由は
2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』
となるそうです。

この場合、3ヶ月の給付制限はつきますでしょうか?
>2-(2)『採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職』

給付制限はつきません。ただし給付期間は特定受給ではなく一般とおなじとなります。

ただし
>病気休職期間満了により退職となります。(就業規則にのっとり)

ということで離職票にも載りますので、失業手当というのは今すぐに求職活動が行えて、いつでも働ける状態であることとなりますので、もし現在も病気療養中であれば受給はできません。延長手続きをとることになります。働けるというのであれば医師の診断書が必要となる場合もあります。

補足について:その判断はここではできません。最終的にはハロワに判断ですが、一般的にはあらかじめ決められた期限の到来は特定受給者とはなりません。
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