年末調整の書類の件で3件、質問お願いします。
今年1月に退職、9月に就職しました。書き方や提出書類の有無などがわかりません。
●源泉徴収票は22年分の源泉徴収票と今年1月迄の源泉徴収票を提出するのですか?
また傷病手当金や失業保険手当金も報告するのですか?するのであれば、どういうふうに?
●給与所得の保険控除申告書の社会保険料控除の覧で全国健康保険協会の健康保険任意継続保険料の控除証明書は
全国健康保険協会で発行してもらんんですか?
詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
22年分の源泉徴収票は既に年末調整が済んでいますので必要有りません。23年1月分のみで結構です。傷病手当金や失業保険手当金は非課税ですので報告の必要は有りません。

任意継続の健康保険に関しては支払いの仕方に拠りますが、年払いにした場合、現職場の保険組合に加入した場合には清算が必要ですので、旧保険組合に申し出て払込額の証明書を発行して貰います。月払いの場合には毎月支払っていた領収証が有ると思いますが、それを提出します。銀行引き落としの場合には矢張り支払い証明を請求しましょう。
失業保険について。

私は今23才の女なのですが、父がヘルニアのため無職(現在60になったので年金をもらっています)

兄は国に指定されている多発性硬化症という難病で現在無職。

実家は、都営住宅に住んでいます。

唯一の収入源が私のアルバイト代で、毎月22~26万位もらっています。そこでは、三年以上働いています。

普通は父が世帯主だと思うのですが、うちでは、私が世帯主になって私が家族を扶養しているようです。


ですが、来年のアタマに結婚が決まり、東京から仙台に引っ越すことになったため、色々な準備もあるので再来月いっぱいで退職することになりました。

そこで失業保険をもらう予定なのですが、失業保険を貰えるまで時間がかかるという事ですが、私のような家庭環境でもすぐ貰うことは出来ないのでしょうか?

多少の蓄えはあるのでなんとか家族を養うことはギリギリできるのですが出来れば早く貰いたいです。

早くもらえる方法はありますか?

また毎月の給料が平均23万だった場合、失業保険は毎月いくらくらい貰えるのでしょうか?

無知で申し訳ないですがご回答いただけたら嬉しいです

よろしくお願いいたします
自身の都合で辞めた場合は申請してから3ヶ月後に支給が開始されます。早くはなりません。支給額はハローワークに申請した時にはっきりしますよ
失業保険(雇用保険)について。

詳しい方、宜しくお願い致します。
私の母の件で相談です。

母が3月末に8年勤めていた職場を退職しました。
退職理由は『自己都合』です。
母は、まだ働く意思があり、就職活動をする予定です。

そこで、質問なのですが、
失業保険を受け取りたいのですが、失業保険を受け取っている3ケ月間は父の扶養に入れないと聞きました。
その場合、現在、失業している間は国民年金と国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか??
それとも、3ケ月後の失業保険の給付までの間は、父の扶養に入って、受給期間が来たらいったん扶養から外れればいいのでしょうか??

母は55歳で看護師資格を持っています、正社員かパートか迷っている状態なのですが、もし就職が決まらなかったら場合、

失業保険が貰えるまで扶養に入る→失業保険を貰っている間は扶養から外れる→また扶養に入る

というのは可能なのでしょうか??

詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
質問者様の考えで間違いはありません。

ただ、まれに失業保険の待機中も扶養認定不可という厳しい健保組合もあります。
お父様の会社で確認された方がいいですよ。
社会保険の任意で加入歴半年です。 途中で辞めれますか?
今年の1月で会社を退職し、国保と比べ社保の方が安かったので、そのまま任意加入しました。
現在は失業保険をもらっているので、主人の社会保険の扶養に入れないのですが
失業保険は終了次第、出来れば主人の扶養に入りたいのですが、
社会保険事務所の方に「2年継続です」
と加入される際に言われたので気になっています。
これからの仕事探しも短時間のパートを希望
してますので、月々の支払いがきつくなりそうで困っています。
それに、これから妊娠も考えていますので、
このまま社会保険の任意で入っていても、出産一時金が出るのか不安です。
どなたか詳しい方おりましたら、教えてください。
そうですね。制度上は、希望して継続するため、希望で辞めるというケースは想定されていません。

しかし、他の方の回答にもあるとおり、保険料を未納すると、その保険料の納付期限(毎月10日(金融機関が休みの場合は、その翌営業日))の翌日に資格喪失するので、それを利用すれば資格喪失することが出来ます。
本来、任意継続の資格喪失後、ご主人の扶養となる申請をするのが順当なのですが、もしも、認定されなかった場合のことも考えて、扶養申請して認定されてから、任意継続の保険料を未納して資格喪失するといった方法をとればいいと思います。


補足について
そうですね。扶養になりたいのであれば、「期日までに払わず失効する」方法しかないと思います。
手続きについては、前述のように、本来は、任意継続を喪失してから、扶養手続きするのが正しい方法なので、できるか出来ないかは、ご主人の加入の保険者次第です。基本的に健康保険上では、扶養家族と任意継続被保険者は、社保データ上でリンクしていないので、バレなければ大丈夫だと思いますよ。ご主人の加入している保険者も協会けんぽであれば、相談して手続きしてみてください。保険者が違えば、調べようがないので、大丈夫と思います。
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